松井信憲
松井信憲
法制審答申の効力は失われていないとの認識を表明。
男女共同参画基本計画策定の考え方は内閣府所管として答弁を回避。
旧氏使用法制化の制度設計に様々な考え方と議員間の多様な意見があると認識。総理指示等を踏まえ検討中。
民法750条・戸籍法74条により夫妻いずれかの氏表示義務。別姓届出は受理不可で戸籍証明不能。
最高裁判決による氏の個人識別機能を踏まえ、制度の分かりやすさを考慮要素として、総理指示と連立政権合意書に基づく検討を推進。
総理指示を踏まえ、関係省庁と連携して旧姓の通称使用拡大について必要な検討を進める。
具体的調査予定はないが子供意識調査を含め国民意識把握のための調査在り方を検討。
法律上の氏として民法上の氏や戸籍法上の氏があると認識している旨答弁。
民法上の氏は身分関係の発生・変動により当然決定される氏と説明。
議員提出法案のダブルネーム問題は継続審議中のため評価は差し控える。
1996年法制審のC案等を踏まえ、現在の旧氏使用法制化には様々考え方があると答弁。
所有権保存・移転登記は年間約1千万筆個を処理。
登記総数2億8千万筆個に対し年間移転登記は約4%。
養育費不払いには民事執行申立てで対応。財産特定困難時は財産開示手続、第三者からの情報取得手続を活用可能。
住所・勤務先不明時は第三者からの情報取得手続による対応が可能と回答。
民事執行法改正で債務者勤務先に関する第三者からの情報取得手続を新設済みと説明。
第三者は市町村等で、令和元年民事執行法改正により勤務先等情報取得手続を創設と回答。
海外制裁例:ブラジル(3日以内未払いで拘留・支払時釈放)、米国(行政代理執行)、仏(公的機関取立て)等を紹介。
民事債務不履行への刑罰例少なく、養育費不払いのみへの適用理由と我が国法制整合性の検討が必要と説明。
戸籍法施行規則改正案による離婚届様式の変更点を説明。共同親権対象児・調停申立て児記載欄、親権行使の真意確認チェック欄、子育て分担取決め有無欄の3項目を追加。
チェック未記入時は市区町村担当者が離婚当事者に対し、親権者の定めが父母双方の真意に出たものかを確認。子の利益確保のため真意に基づかない合意を防止する措置。
親子交流・養育費の取決めなしでも離婚届受理。チェック未記入時は法務省パンフレット等による情報提供、戸籍担当部署から支援担当部署への相談促進等の取組が望ましい。
子の安全・安心な養育環境が重要。虐待・DV等で共同親権困難時は必要的単独親権により子の利益保護を図る。
親子交流継続は子の利益上重要だが、実施には子及び監護親の安全・安心確保が必要不可欠。
親子交流実施には安全・安心確保が必要不可欠。夫婦間暴力・DVの有無は重要な考慮要素となる。
家事事件は非訟事件で訴訟と異なり立証責任がないと従来答弁している旨を再確認。
DV等事情存在下で父母一方への不適切な合意強制・強要はあってはならないと一般論として回答。
父母間の力の差による一方的支配関係認定時は共同親権困難として単独親権となる。
帰化許可は国籍法5条1項帰化条件充足中心に、日本社会融和含む個別事情踏まえ厳格審査。国籍問わず申請者の日本社会敵対意思の有無を融和観点から厳格審査。
具体的調査事項は帰化許否判断必要調査の適正遂行支障の恐れから回答差し控え。一般論として申請者の日本法令遵守意思の有無を日本社会融和等観点から厳格審査。
帰化者は通常、日本国籍の単一国籍となるため帰化取消により無国籍状態となる。帰化取消による効果覆滅は法的安定性観点等から慎重に考えるべき。
離婚後の親権者決定は個別具体的判断によるもので、父母双方が親権者となる件数・割合の予測は困難。
事案ごとに子の利益観点から最善判断がされるべきで、共同・単独親権いずれが原則でもない。
共同親権は父母双方の養育関与・責任履行を可能にする点で子の利益に望ましい。意見対立時の単独行使も明確化。
解説動画公開、関係府省庁連携によるパンフレット作成・配布、戸籍窓口での離婚届取得者への配布依頼を実施。
共同親権110番提案も含め、今後の周知広報在り方について引き続き検討。
改正民事訴訟法は来年5月24日までに全面施行予定。判決書含む訴訟記録電子化とオンライン訴え提起が実現。
ADR手続活用が重要。調査研究でネットワーク構築による伴走型支援モデルを検討、横展開予定。
総理指示による不動産移転登記時の国籍把握制度検討。資料取得方法、プライバシー保護、システム改修を含む制度運用面を検討。
国土適切利用・管理観点から外国人不動産保有実態把握。相続登記確認円滑化、所有者不明土地解消にも重要と回答。
主要19か国調査では夫婦同氏前提の旧氏通称使用制度採用国は承知せず。各国の考え方・歴史的経緯が異なり比較困難。