安野貴博·議員
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自治体のプログラム著作権は地方自治法上の公有財産に該当しないため、オープンソース化可能か法解釈を確認。
「自治体が保有するソフトウェアなどのプログラムなどの著作物は、地方自治法第二百三十八条の公有財産には該当せず、またプログラム著作権も同条の行政財産に該当しないため、厳しい制約を受けずにオープンソースソフトウェアとして公開可能である、総務省としてそのように解釈してよろしいでしょうか。」
#オープンソースソフトウェア#地方自治法#公有財産
自治体開発ソフトウェアのオープンソース化に関する地方自治法上の解釈明確化