飯田健太
飯田健太
日EU実務者会合でデジタル公正法制定状況を把握。年明けからデジタル取引・特定商取引検討会開催予定。
現行法定指針の公益通報者保護体制に二号通報者、三号通報者も含まれる。
兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを部署間で確認済み。
兵庫県知事の法解釈が消費者庁の法解釈とそごないことを確認済み。
知事の法解釈はそごなしと確認、体制整備も検討中なのでそのように理解。
公益通報該当性は通報者・事業者双方が判断し、判断相違時は最終的に裁判所が判断する仕組み。
法定指針で通報者探索防止措置を規定し、令和7年改正で正当理由なき探索禁止を新設。誤判断時は損害賠償請求や経営責任追及あり。
判断相違時は事実認定等で様々な意見聴取手続が必要であり、最終的に両当事者外の裁判所が判断する仕組み。
保護要件該当通報は保護対象。非該当通報もコンプライアンス・リスク管理観点から本法準拠対応が望ましいとQ&Aで示し周知継続。
経営者向け啓発動画・パンフレット、従業員向け研修動画等を内部通報制度導入支援キットとして提供。新設検査権限で実効性確保。
改正法で解雇・懲戒への罰則導入済み。配置転換罰則は立法事実蓄積、雇用慣行、労働法制等踏まえ要検討。
検討会は各界代表・支援弁護士で構成。裁判例参照、日弁連意見聴取により通報者状況踏まえた議論実施済み。
証拠資料収集・持出は情報管理・組織秩序への悪影響も。一定要件下の免責規定設置は困難、事案別総合勘案判断が適当。
通報対象法令違反行為は反社会性明白で秘密保護価値なし。告発義務との整合性からも守秘義務違反に該当せず。
ハラスメント相談による不利益取扱いは労働施策総合推進法等で禁止。別枠組み保護制度存在により対応済み。
高齢者狙いの悪質押し買いトラブル把握。国交省等と連携し消費者被害未然防止の対応継続。