福島伸享·議員
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衆八号法案第3条の「必要があると認められるとき」の条文が第三者委員会の結論と異なる措置を可能にするかを質問。
「「必要があると認められるとき」とあることは、第二条第二項で定める合議制の組織で結論が出たとしても、法制上の措置その他の措置を講じないことがあったり、あるいはその第三者委員会の結論と違う措置を講じることもあり得るというふうに捉えてよろしいのか」
#衆八号法案#第三者委員会#法制上の措置
検討機関の結論に基づく法制措置の判断権限と議員定数削減との関連性を検証