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刑事裁判評決制度の見直し論

3件の発言
account_balance国会·法務委員会·2025.11.20
評決制度

袴田事件を踏まえた合議体評決における過半数制から全員一致制への変更提案

北村晴男·議員
bolt 追及
袴田事件で裁判官1名が無罪確信も多数決で有罪判決。現行の過半数制は疑わしきは被告人の利益にの原則に反し、冤罪の元凶。有罪判決には全員一致制導入を。
現行法の裁判所法などは、疑わしきは被告人の利益にの大原則を踏みにじり、非文明的思想、すなわち、たとえ十人の無罪の人を処罰したとしても、一人の真犯人も逃してはならないとの思想に立脚しているものと考えざるを得ません。
#袴田事件#刑事裁判評決制度#過半数制
内野宗揮·法務省大臣官房司法法制部長
chat_bubble 答弁
疑わしきは被告人の利益にの原則を確認。評議で一致しない場合の合議体意見集約手段として、構成員意見の優劣なしに照らし現行過半数制に一定の合理性。
合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見については基本的に優劣がないということに照らしますと、合議体の意見については過半数の意見によるとする現行の規律には一定の合理性があるものと考えております。
#疑わしきは被告人の利益に#裁判所法#過半数制
北村晴男·議員
local_fire_department 再追及
無罪確信裁判官の説得不能は事実認定能力否定を意味し論理矛盾。アメリカ同様の全員一致制が疑わしきは被告人の利益にの当然帰結。十分な検討を要求。
無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。
#事実認定能力#刑事裁判制度#全員一致制
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